団塊の世代が75歳以上となる2025年を目途に構築が進められている地域包括ケアシステム。調剤薬局においては、地域包括ケアシステムの中で、かかりつけ薬局が服薬情報の一元的・継続的な把握や在宅での対応を含む薬学的管理・指導などの機能を果たす、地域で暮らす患者本位の医薬分業の実現に取り組むことが求められており、2024年度診療報酬改定においても、この流れに沿った改定が行われています。本記事では今調剤報酬改定のポイントと、製薬企業の情報提供活動に関連する改定項目について解説します。
2024年度調剤報酬改定の考え方
2年に1度行われる調剤報酬改定は、2015年に厚労省が公表した「患者のための薬局ビジョン(以下、ビジョン)」の考え方がベースになっています。
ビジョンは以下の3つの基本的な考え方から構成されています。
1つ目は「立地から機能へ」、門前薬局など立地に依存し、便利さだけで患者に選択される存在から脱却し、薬剤師としての専門性や、24 時間対応・在宅対応等の様々な患者・住民のニーズに対応できる機能を発揮することを通じて患者に選択してもらえるようにする。
2つ目は「対物業務から対人業務へ」、患者に選択してもらえる薬剤師・薬局となるため、専門性やコミュニケーション能力の向上を通じ、薬剤の調製などの対物中心の業務から、患者・住民との関わりの度合いの高い対人業務へとシフトを図る。
3つ目は「バラバラから一つへ」、患者・住民がかかりつけ薬剤師・薬局を選択することにより、服薬情報が一つにまとまり、飲み合わせの確認や残薬管理など安心できる薬物療法を受けることができる。また、薬剤師・薬局が調剤業務のみを行い、地域で孤立する存在ではなく、かかりつけ医を始めとした多職種・他機関と連携して地域包括ケアの一翼を担う存在となる。
また、2019年の薬機法改正により、▽薬剤師が他の医療提供施設の医師・歯科医師・薬剤師に情報提供・連携を行う、▽薬局開設者は、必要な薬剤及び医薬品の安定的な供給を図ることや情報提供が円滑になされるよう配慮する、▽薬局は、調剤業務以外に情報提供や薬学的知見に基づく指導業務を行う場所に加え、医薬品の販売業を薬局で併せ行うことが前提である-など、ビジョンを踏まえた薬局の役割が定められました。
国が2025年までの構築を目指す地域包括ケアシステムに合わせ、薬局においてもビジョンにかかげる2025年までに「すべての薬局がかかりつけ薬局としての機能を持つ」、「薬剤師の業務を対物中心から対人中心にシフトしていく」-ことを目指し、累次の改定が行われてきましたことになります。
2024年度調剤報酬改定のポイントと具体的な内容
こうした経緯を踏まえ、2024年度調剤報酬改定は以下の3点がポイントに掲げられました。
- 地域の医薬品供給拠点としての役割を発揮するための体制評価の見直し
- 質の高い在宅業務の推進
- かかりつけ機能を発揮して患者に最適な薬学的管理を行うための薬局・薬剤師業務の評価の見直し
表1 2024年度調剤報酬改定の主なポイント
厚労省 令和6年度診療報酬改定の概要(調剤) 3ページを元に作成
https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001224811.pdf
ここから、具体的な改定内容について解説します。
かかりつけ機能としての薬局の評価
先に述べたビジョン達成に向け、在宅薬剤管理実績や休日・夜間対応実績など、地域医療に貢献している薬局を評価する地域支援体制加算が2018年に新設されました。20年度改定では点数の引上げが、22年度は4区分に分けられ、区分ごとの実績要件が設定されるなど見直しが行われています。
24年度改定では、▽在宅薬剤管理実績が24回以上、▽夜間・休日を含む時間外対応(速やかに折り返し連絡できる体制)、▽かかりつけ薬剤師の届出、▽麻薬小売業者免許取得や取扱医薬品の情報提供ができるなど医薬品共有拠点としての対応、▽タバコ販売禁止、緊急避妊薬の備蓄、 一般用医薬品及び要指導医薬品等(基本的な48薬効群)の販売など地域医療に関連する取組の実施-などの施設基準が求められています。また、要件として、服薬情報等提供料に相当する実績の引上げ(基本料1では年間12回から30回に)、小児特定加算の算定実績の追加(基本料1では年間1回以上)など、服薬支援に資する実績の要件の見直しが行われており、小児製剤や相互作用の多い薬剤などきめ細かい服薬指導が必要な医薬品に対し、患者向け資材のニーズが高まる可能性があります。
表2地域支援体制加算の見直し
厚労省 令和6年度診療報酬改定の概要(調剤) 39ページを元に作成
https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001224811.pdf
質の高い在宅業務の推進
薬局薬剤師に期待する対人業務の一つに、在宅業務への貢献が挙げられます。今改定では、退院直後などに、多職種と連携して今後の訪問薬剤管理指導のための服薬状況の確認や薬剤の管理等の必要な指導等を実施した場合の評価が新設されました
【新設】在宅移行初期管理料 (1回に限り) 230 点
また、外来患者に関する情報を介護支援専門員(ケアマネージャー)へ提供した場合の評価も新設されました。
【新設】服薬情報等提供料2ハ (月1回に限る) 20点
図1薬局薬剤師のケアマネージャーとの連携の推進
厚労省 令和6年度診療報酬改定の概要(調剤) 39ページを元に作成
https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001224811.pdf
介護医療院や介護老人保健施設(老健)では、これまで交付された処方箋を応需しても調剤報酬の算定は出来ませんでしたが、今改定で、施設の医師以外の医師が高度な薬学的管理を必要とする薬剤に係る処方箋を発行した場合、調剤基本料、薬剤調製料、調剤管理料などの調剤報酬や、抗悪性腫瘍剤、HIF-PH阻害剤、疼痛コントロールのための医療用麻薬-等の薬剤料の算定が可能となりました。薬局が在宅業務を推進する後押しになることが期待されます。
RMPを用いた服薬指導の評価
医薬品リスク管理計画(以下、RMP)の策定が義務づけられている医薬品を新たに処方された際、患者又はその家族等に対し、RMPに係る情報提供資材を活用し、副作用、併用禁忌等の特性を踏まえ、適正使用や安全性等に関して十分な指導を行った場合、加算が新設されることになりました。また、調剤管理料に関し、薬剤師が調剤時に薬剤服用歴やRMPの情報に基づき薬学的分析及び評価を行うことが算定要件に加わりました。
【新設】特定薬剤管理指導加算3イ (1回に限り) 5点
PMDAの調査によれば、RMPの内容を理解している薬局は25%、RMPの内容を理解している施設のうち実際に業務に活用したのは44%の施設に限られるなど、薬局でのRMPの活用は進んでいない状況です。これを機会にMRによるRMPの資材提供や説明のニーズが増すことが考えられます。
調剤後のフォローアップ業務の推進
調剤後のフォローアップ業務の診療報酬上の評価として、服薬管理指導料の調剤後薬剤管理指導加算の対象に関し、糖尿病患者に対する治療剤の見直しに加え、新たに慢性心不全患者が追加され、
適正使用を推進する観点から評価体系の見直しが行われました。
【新設】調剤後薬剤管理指導料
- 糖尿病患者に対して行った場合(月に1回) 60点
- 慢性心不全患者に対して行った場合(月に1回) 60点
表3調剤後フォローアップの評価
厚労省 令和6年度診療報酬改定の概要(調剤) 58~59ページを元に作成
https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001224811.pdf
まとめ
今改定は、服薬指導や調剤後のフォローアップ、在宅患者への薬学的管理や多職種連携など、地域の医薬品供給拠点として機能を発揮している薬局を後押しする内容となっています。
また、今改定は、医療介護の同時改定ということもあり、ケアマネージャーも多職種の一員として関わることに対し、いくつかの診療報酬上の評価が行われています。
製薬企業においても、多職種連携によるチーム医療が進む中で、どのような情報をどのように効果的に提供していくかが求められています。
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執筆者紹介
第1事業本部 営業企画部 マネージャー
業界経験を活かし、アウトソーシングの立場で、製薬企業の市販後サービスを中心に様々なニーズを踏まえた、最適なソリューションの提案、コンサルティング等の業務に携わる。診療報酬、医療制度、医薬品適正使用、情報提供のあり方等をテーマに業界誌に多数執筆、企業等での外部セミナー講師も担当。
公益社団法人日本医業経営コンサルタント協会・認定登録コンサルタント
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